労働基準法で具体的に定められており、必ず記載する必要がある事項、定めをする場合に記載する必要がある事項、書いても書かなくてもよい事項の3種類があります。
必ず記載する必要がある事項(絶対的必要記載事項)
労働時間関係…始業、就業の時刻、休息時間、休日、休暇等
賃金関係…賃金の決定、計算、支払方法、支払時期、昇給(臨時の賃金等を除く)等
退職関係…退職の事由(解雇を含む)とその手続き等
例:年次有給休暇早見表
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
定めをする場合に記載する必要がある事項(相対的必要記載事項)
退職手当関係
臨時の賃金等及び最低賃金額
食費、作業用品その他の負担
安全衛生
職業訓練
災害補償及び業務外の疾病補助
表彰及び制裁の種類及び程度
その他当該事業場の労働者の全てに適用される定めをする場合は、これに関する事項
記載するかどうか自由である事項(任意的記載事項)
その他、その会社独自での規則を作成することができます。会社の風土、雰囲気を支えるきっかけにもなりますし、法令違反の防止策にもなる規定や、今話題の個人情報保護の規定を加えてもよいと思います。